平成30年診療報酬改定により、保険適用の幅が広がりました
【追加算定項目】
- ◆口腔粘膜処置(1口腔につき) 30点
[算定要件]
「レーザー応用による再発性アフタ性口内炎治療における基本的考え方」
(平成30年3月日本歯科医学会)を参考ください。 - ◆レーザー機器加算1 50点
- ◆レーザー機器加算2 100点
- ◆レーザー機器加算3 200点
対象手術 | |
---|---|
レーザー機器加算 1 | 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)「軟組織に限局するもの」、浮動歯肉切除術「3分の1顎程度」「2分の1顎程度」、舌腫瘍摘出術・口唇腫瘍摘出術・頬腫瘍摘出術の「粘液嚢胞摘出術」、口蓋腫瘍摘出術「口蓋粘膜に限局するもの」、頬、口唇、舌小帯形成術、がま腫切開術 |
レーザー機器加算 2 | 歯肉、歯槽部腫瘍手術「硬組織に及ぶもの」、浮動歯肉切除術「全顎」、舌腫瘍摘出術「その他のもの」 |
レーザー機器加算 3 | 口腔底腫瘍摘出術、口蓋腫瘍摘出術「口蓋骨に及ぶもの」、口蓋混合腫瘍摘出術、口唇腫瘍摘出術「その他のもの」、頬腫瘍摘出術「その他のもの」、頬粘膜腫瘍摘出術、がま腫摘出術、舌下腺腫瘍摘出術 |
Erwin AdvErL EVOなら今まで通り算定可能
手術時歯根面レーザー応用加算※ 60点
歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術について、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合に算定可